健康保険被保険者非該当証明書について

社会保険の適用事業所(法人事業所や、常時5人以上の従業員を使用する事業所など)に勤務したが、勤務時間数、勤務日数、給与などの条件で、社会保険の適用を受けることができず、医師国保に加入する場合、資格取得届と併せて、『健康保険被保険者非該当証明書』のご提出をお願いします。
社会保険の適用については、管轄の年金事務所にお問合せください。

健康保険被保険者非該当証明書はこちら

Copyright(c) 2016 Nagasaki Perfecture Medical Assosiation All Rights Reserved.