被保険者資格並びに被保険者証等について

1.医師組合員、従業員組合員の加入要件

●長崎県医師会員である医師で、長崎県内及び、長崎県に隣接する佐賀県の一部地域に住所を有する方は「医師組合員」として加入できます。
また、医師組合員が開設する医療機関の業務に従事する方で、長崎県内及び、長崎県に隣接する佐賀県の一部地域に住所を有する方は、「従業員組合員」として加入できます。
但し、「組合員資格に関する判定基準」に該当する方に限ります。
  ※佐賀県の一部区域:藤津郡太良町、鹿島市、嬉野市、武雄市、西松浦郡有田町、伊万里市

2.被保険者として加入できる方

●組合員(医師および従業員)と同一世帯であり、かつ住居も同じで専ら組合員と生計を共にし扶養されると認められる方です。
また、県外の学校に通われている方や、療養のため県外に住所を移されている場合は特例的に加入できます。(長崎県医師国民健康保険組合被保険者規則をご覧下さい

3.後期医師組合員

●75歳になられた医師組合員は、所定の手続きをする事により、引き続き「後期医師組合員」として組合員資格を継続できます。
被保険者資格はありませんので、療養の給付は受けられませんが、保健事業(死亡見舞金・傷病見舞金等)の給付が受けられます。
75歳の誕生日が近づいた方は、組合よりご案内いたします。

4.被保険者証<一部負担割合>

●被保険者証は、被保険者一人一枚のカード様式となっています。2年に一度更新しており、4年8月からの新被保険者証は、若草色のプラスチックカードに黒刷したものです。裏面には改正臓器移植法に基づき、臓器提供の意思表示欄を設けています。大切にご使用ください。

被保険者の一部負担割合は次のとおりです。
年    齢 全被保険者(組合員、家族)
義 務 教 育 就 学 前 2割
義教育就学児~69歳 3割
70歳~74歳(前期高齢者) 一般所得者:2割(但し、特例措置対象者は1割)
現役並み所得者:3割

5.高齢受給者証<70歳から74歳の被保険者>

●70歳から74歳までの被保険者の方には、被保険者証とは別に、高齢受給者証を交付しておりましたが、平成30年8月より、被保険者証と一体化し、1枚のカードに変更いたしました。それに伴い、証の名称を「高齢受給者証」から「被保険者証兼高齢受給者証」に変更しております。
該当される方の前年の所得状況に応じた医療費の自己負担割合を「被保険者証兼高齢受給者証」に記載しておりますので、保険医療機関等で受診される際に提示してください。
●交付の手続き
申請は不要です。該当される方には、マイナンバーによる情報連携を活用して一部負担金割合を判定し、該当日以前に当組合より被保険者証兼高齢受給者証をお送りいたします。
なお、被保険者証兼高齢受給者証がお手元に届きましたら、ご使用中の被保険者証を当組合にご返送いただきますようお願いいたします。
●有効期限並びに更新手続き
被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日となっています。但し、後期高齢者医療制度に該当される方や、その家族の方につきましてはこの限りではありません。
被保険者証兼高齢受給者証は毎年8月1日付で更新いたします。7月末に新しい証をお送りいたします。
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